相続が開始され、相続人となった人は、「財産を相続するかどうか」を選択することができます。民法では、相続人の採り得る選択肢として、単純承認・限定承認・相続放棄という3つの制度を設けています。どれを選択するかを考える期間(熟慮期間)は、原則として「自分が相続人であると知った時から3か月以内」とされています。
亡くなった方が多額の借金を残していったので心配だという方は、できるだけはやいうちに、相続放棄の手続きを検討されるとよいでしょう。当事務所で、必要書類を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利・義務を一切受け継がないように、相続人たる地位でなくする手続きのことです。
被相続人が莫大な借金を残して亡くなられた場合などに、その支払い義務を相続人に負わせてしまうと、相続人の生活が破たんしてしまう惧れがあるため、このような制度があります。
相続放棄をするには、原則として、熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし、熟慮期間内であっても、すでに相続財産を処分してしまったなど、単純承認をしたとみなされる行為をしていると相続放棄できませんので、注意が必要です。
なお、事情によっては、熟慮期間経過後の相続放棄も認められることがあります。安易に諦めてしまわずに、一度ご相談ください。
単純承認とは?
単純承認は、正の財産はもとより負の財産もすべて相続するということです。一般的に「相続する」というときは、この単純承認を指しており、特別な手続きは必要ありません。熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをとらない限り、自動的に単純承認をしたことになります。
この他、次の場合にも単純承認したものとみなされます。
@ 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
A 相続人が限定承認や 相続放棄をしたあとであっても、債権者を害することを
知りながら、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、相続財産
の全部もしくは一部であることを知りながら財産目録に記載しなかったとき
限定承認とは?
限定承認とは、正の財産の範囲内で負の財産も相続するという手続きです。正の財産で債務を弁済し、なお余りがあればその財産を相続することができます。実際に生産してみないと債務超過なのかどうかはっきりしないという場合に効果的ですが、手続きの煩雑さなどから、実際の利用は非常に少ないです。
