相続の承認と相続放棄

相続が開始され、相続人となった人は、「財産を相続するかどうか」を選択することができます。民法では、相続人の採り得る選択肢として、単純承認・限定承認・相続放棄という3つの制度を設けています。どれを選択するかを考える期間(熟慮期間)は、原則として「自分が相続人であると知った時から3か月以内」とされています。

亡くなった方が多額の借金を残していったので心配だという方は、できるだけはやいうちに、相続放棄の手続きを検討されるとよいでしょう。当事務所で、必要書類を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利・義務を一切受け継がないように、相続人たる地位でなくする手続きのことです。

被相続人が莫大な借金を残して亡くなられた場合などに、その支払い義務を相続人に負わせてしまうと、相続人の生活が破たんしてしまう惧れがあるため、このような制度があります。

 

相続放棄をするには、原則として、熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし、熟慮期間内であっても、すでに相続財産を処分してしまったなど、単純承認をしたとみなされる行為をしていると相続放棄できませんので、注意が必要です。

なお、事情によっては、熟慮期間経過後の相続放棄も認められることがあります。安易に諦めてしまわずに、一度ご相談ください。

相続放棄の費用についてはこちら

 

 

単純承認とは?

単純承認は、正の財産はもとより負の財産もすべて相続するということです。一般的に「相続する」というときは、この単純承認を指しており、特別な手続きは必要ありません。熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをとらない限り、自動的に単純承認をしたことになります。

この他、次の場合にも単純承認したものとみなされます。
 @ 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
 A 相続人が限定承認や 相続放棄をしたあとであっても、債権者を害することを
    知りながら、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、相続財産
      の全部もしくは一部であることを知りながら財産目録に記載しなかったとき

 

 

限定承認とは?

限定承認とは、正の財産の範囲内で負の財産も相続するという手続きです。正の財産で債務を弁済し、なお余りがあればその財産を相続することができます。実際に生産してみないと債務超過なのかどうかはっきりしないという場合に効果的ですが、手続きの煩雑さなどから、実際の利用は非常に少ないです。

 

相続放棄手続きの流れ

STEP1

必要な戸籍等を収集する

           最低限次のものが必要になります。
          @被相続人の住民票除票または戸籍の附票
          A被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
          B申述人(放棄する方)の戸籍謄本

         被相続人と申述人の続柄によっては、追加の戸籍が必要になります。
         必要な戸籍等は司法書士が取得することもできますので、詳しくはご相談ください。

STEP2

相続放棄申述書を作成する

            お伺いした情報をもとに、司法書士が申述書を作成します。

STEP3

書類をそろえて家庭裁判所へ提出する

           提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
          司法書士が提出しますので、申述人にご足労いただくことはありません。

STEP4

裁判所から照会書が届くので、回答する

           申述書を提出してから1週間ほどで、裁判所から申述人あてに照会書が届くので、回答
         します。
         事案によっては、審問手続き(家庭裁判所に出頭し、裁判官の質問に直接回答する手続
         き)がとられることもあります。

STEP1

裁判所で審理がなされ、問題がなければ、相続放棄受理通知書が届く

           これで手続き終了です。必要があれば、別途、「相続放棄受理証明書」を家庭裁判所に
         請求します。

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