■ 故人に借金があったので、相続放棄をしたい
■ 元気なうちに遺言書を作成したい
■ 親の残した遺言書を発見。勝手に開けて大丈夫?
・・・・・など
当事務所では、みなさまのこのようなお悩みのご相談をお受けしております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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相続登記とは、不動産に関する「相続を原因とする権利関係の変動」を公示する制度のことです。
亡くなったAさん名義の土地をBさんが相続によって取得した場合、必要書類を揃えて申請書を作成し、不動産を管轄する法務局へ申請すれば、その土地の登記簿に、AさんからBさんへ名義が移ったと表示されます。
登記の申請は、ご自分ですることができます。
しかし、相続登記の場合、申請書の作成のほか、古い戸籍を集めたり、時には遺産分割協議書を作成したりと、普段の生活では馴染みのない作業をいくつもこなさなくてはなりませんので、お忙しい方や手続きが苦手という方にとっては、かなりの負担となってしまうと思われます。
司法書士は、登記の専門家として、戸籍集めから申請まで、相続登記に関するすべての手続きをお引き受けいたします。ぜひ、ご相談ください。
相続登記は、いつまでに必ずしなければならないという決まりはありません。
しかし、相続した不動産を売却する場合には、相続人に名義が移っていないと買主に名義を移すことができませんし、また、相続登記をせずに長期間放置しておくと、相続関係が複雑になり、会ったこともない親戚と話し合いをしなければならなくなったり、必要な書類が揃えられなくなったりする惧れがありますので、できるだけ早いうちに手続きされることをお勧めいたします。
相続手続き・遺言書作成について、分からないことやご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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